2011年12月28日

改めて火災保険の基礎まとめ

ここでは火災保険の基礎について説明します。

火災保険と一口でいっても、様々な種類があります。
まず、「住宅物件」「一般物件」「工場物件」「倉庫物件」といったように、建物の物件によって分類されます。
 
また、補償の内容や条件は、それぞれの種類によって異なります。
この中でも、最も身近な火災保険は住宅物件に関するものでしょう。
住宅物件に対応する火災保険は、「住宅火災保険」、「住宅総合保険」、「オールリスクタイプ」、「特約火災保険」があります。
 
この中でオーソドックスなのは前者二つで、住宅火災保険では火災、落雷、ガスなどによる破裂・爆発、風・ひょう・雪による損害が補償の対象となっています。
住宅総合保険になると、上記損害に加えて水災や盗難、物の落下や衝突といった損害までカバーしてくれます。
ただし、両者とも地震による損害は補償の対象としていません。
 
地震に対しては、火災保険と別に地震保険に加入する必要があります。
また、火災保険の対象は建物と家財に分けることができます。
住まいが賃貸住宅である場合は、家財保険への加入を考えることになります。
このように、火災保険には様々な種類があります。
詳しくは、保険会社が提供している資料を参照し、自分に適した保険選びを行って下さい。
posted by 火災保険 at 10:25| 火災保険の内容

2011年11月17日

火災保険の補償内容に関する疑問

火災保険の補償内容は、加入するときに保険会社の人と相談しながら決めると思います。
そして、その時に決めた補償内容が果たして自分に合っているかどうかということは、その時に客観的には分からない場合もあります。
よほど火災保険に関して詳しい知識を持っている人でなければ、その補償が妥当かどうかを判断することは難しく、加入するときに相談した保険会社の担当者の言うことを頼りにするしか無いという状況が多いのではないでしょうか。
 
もし、自分の加入している火災保険の補償についてプロの意見が欲しい場合には、インターネット上でFPの意見を求める事ができるサイトがあります。
ファイナンシャルプランナー.jpというサイトでは、火災保険だけでなく様々な保険の補償内容を掲示板に書きこむことで、それを見た日本全国のファイナルシャルプランナーから意見を求めることができます。
 
それを参考に、自分の火災保険の補償がどうなのかを判断して、必要に応じて見直しても良いのでは無いでしょうか。
 
 
 
 
posted by 火災保険 at 16:30| 火災保険の内容

2011年09月15日

火災保険の保険期間は

火災保険は、その補償内容を決めるのと同時に、どれだけの期間加入するかという保険期間を設定することになります。
加入期間は1年から36年の間で設定することが出来ます。
 
一般的に、住宅ローンを組んだ場合にはローン返済期間と同じだけの火災保険に加入するものです。
それは、ローン残債が残った状態で住宅を焼失した場合に、ローン返済の担保という意味も込めて加入することになります。
 
とは言っても、ローン返済が終わっていたとしても火災のリスクは変わりません。
ただ、ローン返済後は例えば補償内容を絞り込んで、火災のみの補償とする、といったことも有り得ます。
 
また、保険期間を長くして、しかもまとめて支払すると、1年当たりに支払う保険料は短い契約期間よりもかなり安くなります。
そういった要素も含めて、保険の加入期間を考えると良いのではないでしょうか。
 
保険料を安くする、というのは補償の絞込みばかりが注目されますが、このように契約期間でも保険料に影響がある、ということです。
 
 
posted by 火災保険 at 00:41| 火災保険の内容

2011年08月29日

失火の責任に関する法律と火災保険

住宅火災は、身近なようで意外と遭遇することが多いわけでは無いので、加入の時の保険料を下げることに意識が向いてしまったりすることがあります。
実際に、火災保険の見直しというと、補償の対象を絞り込んで保険料を安くする、ということを指しがちです。
また、自分はタバコも吸わないし、オール電化住宅だから火事になる心配はないよ、なんていう話も聞いたことがあります。
 
しかし、火災のリスクは自分の家の中からだけとは限りません。
 
火災が起こった場合、住宅の密集したエリアや集合住宅だと、火は燃え広がって周囲も巻き込んでいきます。
そういったものを類焼と呼びますが、類焼リスクは住人自らどうにかできる問題ではありません。
もちろん、建物の構造を防火・耐火性能の高いものにするといったことは出来ますが、それでも類焼を完全に防ぐことは出来ません。
 
そして、最も気をつけなければならないのが、失火の責任に関する法律です。
これに、類焼を起こしてしまった場合の責任について明らかにされています。
 
この法律によると、故意または重大な過失による火災でなければ、火元の人間には類焼先に対する責任は問われないと言うものです。
つまり、類焼で被害を受けても、その火元に対して基本的に賠償請求や補償請求をすることができず、自分で保険に加入していなければ補償が全くない、ということになります。
 
このようなリスクがあるため、火災保険への加入が欠かせないということです。
火災のリスクは内外両面からあります。
備えが必要ない、ということはあり得ないわけです。
 
 
 
 
posted by 火災保険 at 18:50| 火災保険の内容

2011年07月26日

火災保険の水濡れ補償について

保険の対象として、建物内の水濡れも補償範囲に出来るという話は以前にこのブログで書きました。
水濡れに関しては、建物内の給排水設備の故障や損耗による被害が補償の対象となっています。
 
ちなみに、ここでいう給排水設備とは、水道管、排水管、貯水・給水タンク、トイレの水洗設備、建物の雨どい、浄化槽、スプリンクラー設備といったものが当てはまります。
このような建物の水道に関わる設備の故障などによって、家屋や家財道具が水濡れ被害に遭った場合が、火災保険の補償の対象となるのです。
 
よくある質問で、風呂の水を出しっぱなしにしてしまって、部屋が水浸しになってしまった場合には、保険が効くのですか?というものがありますが、これは補償の対象となりません。
あくまで、事故や故障による被害が対象となっているので、本人の過失は補償対象にはならないので、注意が必要です。
 
また、風呂の水出しっぱなしのような過失によって、例えば階下の住人に損害を与えてしまった場合なども、補償の対象とはなりません。
そういった賠償に関しては、火災保険では賄えないのです。
保険は、事故や災害といった不測の事態への備えであって、不注意に対する補償をするものではない、ということですね。
 
 
 
posted by 火災保険 at 11:42| 火災保険の内容

2011年06月24日

火災保険と地震保険

東日本大震災が発生してから、地震保険への関心が一気に高まっているように感じます。
雑誌でも地震保険特集の記事が見られるようになりましたね。
これまで、どこか人ごとのようだった大地震の災害が、あの生々しい被害の映像をテレビで見たり聞いたりするうちに、わが身のこととして実感してきたということでしょう。
 
世界有数の地震大国と言われる日本でも、地震保険の加入は全世帯の2割程度だそうです。
つまり、残りの8割は大地震の被害に対して保険での備えがない、ということです。
その結果、今回の震災でも2重ローン問題に苦しむ人が出てきたりということになっています。
 
ただ、地震保険の加入に当たっては次の2点に注意しなければいけません。
 
まず1点目、補償の内容についてです。
地震保険の補償は、被害額の最大50%までの金額が上限とされています。
なぜ全額補償は出来ないのか?ということに関しては、およそ想像はつくでしょう。
地震保険が適用されるような大型地震の場合、被害者(=被保険者)の数が膨大になる可能性が高いです。
その結果、一件ごとの補償金額が大きくなりすぎると、保険会社が全てを受け切れなくなるリスクがあるからです。
 
2点目としては、保険加入の条件についてです。
地震保険には単体で加入することが出来ません。
かならず、火災保険に加入している必要があります。
そのため、火災保険に入るとき、地震保険もつけるかどうかを選択します。
また、既に火災保険には加入していて、地震保険だけ入っていないという場合であれば、追加で地震保険に入ることは可能です。
 
この2点だけ注意して、地震保険の加入について検討していくのが良いのではないかと思います。
posted by 火災保険 at 14:25| 火災保険の内容

2011年05月20日

建物の構造等級

火災保険で使われる建物の構造等級についてお話しします。
構造等級というのは建物の構造によって等級が定められているということなのですが、これを構造級別といいます。

これは火災によって燃焼のリスクが高い材料や、住宅総合保険に含まれる物体の衝突などで損傷するリスクが高い材料、その影響度が高い建築材料は等級が低く、またそれらの影響を受けにくい建築材料は等級が高くなり、火災保険料にも違いが生じます。

この建築材料は、もちろん建物の主要な材料である必要があり、例えば外壁や屋根、床などの材料が何かによってランク付けされます。
具体的にはA構造からD構造の4つの級別があり、また事業用途を含む物件に関しては特級から4級という級別があります。


但し、この構造等級は保険会社によって異なることがありますので注意が必要です。
例えば基本は木造だが、一部コンクリート造などの場合はどの級別になるでしょうか。
こういった複雑な要件になると、保険会社によって異なることがあるでしょう。
posted by 火災保険 at 14:20| 火災保険の知識

2011年03月11日

火災保険の補償範囲は・・・

しばらくぶりの更新になります。
前回まで火災保険の種類などについていろいろ考えてきましたが、
実際に何事かあった時にどんな補償を受ける事が出来るのでしょうか。
ここが一番気になるポイントではないかと思います。
 
前回までに書いたように、火災保険にも多くの種類がありますので
その保険のタイプによっても補償範囲も変わってきます。
 
シンプルに火災による損害をメインに補償してくれるのが
住宅火災保険ですね。
それよりも補償範囲を広げて、外部からの物体の落下や衝突・給排水設備事故による水濡れ・騒擾・盗難・水災による損害なども補償対象としたのが、住宅総合保険と言われるものです。
 
それぞれの考え方やライフスタイルによっても選ぶ保険は違ってくると思います。
それ以外にも、店舗向けの火災保険、事務所向けの火災保険、複数のお店や工場向けの火災保険など、自分に合った保険を選ぶ事が大切です。
 
最近は、火山の活動が活発になったり、地震活動による津波の心配なども考えられます。
ご自分のお住まいの地域性もあるでしょうし、住宅についての考え方や価値観などによってもチョイスする保険の種類は違うことと思います。
 
専門家の知恵を借りながら、後悔しない保険選びをして下さい。
posted by 火災保険 at 17:45| 火災保険の内容

2010年02月25日

火災保険の種類

こんにちは。
前回までで火災保険とその必要性について少しお話しました。
今回は火災保険の種類についていくつか説明してみます。

建物はその種類に応じて、住宅物件、一般物件、工場物件、倉庫物件と分類されるのですが、
火災保険はその物件に対応するものがそれぞれあるんです。
今回はその中でも住宅物件に対する火災保険についてまとめてみたいと思います。

住宅用の火災保険は、建物への補償か家財への補償か、またどのような場合を保険事故とするのかなどによって異なってきます。
それらの中でオーソドックスな3つの保険を見てみます。

最初の二つは一戸建て住宅向けです。
まずは住宅火災保険。
これは火災だけでなく、落雷・破裂・爆発・風・ひょう・雪災などによる損害と、
それらの保険事故によって生じる費用に備えるものです。
次に住宅総合保険。
住宅火災保険の内容に加え、外来物の落下・衝突・水濡れ・騒じょう・労働争議・盗難・水災などによる損害を補償する、
とても幅広い保険です。

もうひとつは団地やマンションなどの集合住宅向けの、団地保険と呼ばれるものです。
住宅総合保険とだいたい同じ内容の補償に加えて、
修理費用・交通傷害・団地構内での傷害・賠償責任による損害などの、
集合住宅での生活に必要な補償まで含めてものです。

以上がこれまでポピュラーだったのですが、近年、各保険会社が独自の商品を作っています。
一部ではオールリスクタイプと分類されていますが、
従来範囲とされてこなかった細かな対象まで含めたり、
自分が必要な補償と不必要な補償とを選択できるなど、
様々なニーズに対応することができるようになってきています。

今回は以上。

posted by 火災保険 at 18:22| 火災保険の内容

2010年02月18日

火災保険と民法

こんにちは。
前回は火災保険は助け合いの制度、そして火災保険が損害保険に分類されるということを説明しました。
今回は前回の補足も兼ねて、火災保険と民法のお話をしたいと思います。

ご存知の方も多いかと思いますが、民法709条の規定で、
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
とされています。
人のものを壊したら弁償するのは当たり前ですよね。
家にも同じことが言えて、自分の家の火災で近隣の住宅を巻き込んでしまったら、
弁償しないといけませんよね。
しかし現行法では、いわゆる失火責任法という法律があります。
この法律では、
「民法第709条の規定は、失火の場合には、適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときは、この限りでない。」
となっています。
つまりお隣の火災に巻き込まれて、自分の念願のマイホームが全焼したとしても、
失火者に重過失がなければその責任を追及できない、
言い換えれば、自分で家を建て直さないといけないわけです。
どうですか、こんな困った話はないでしょう。
そこででてくるのが火災保険なわけです。
少しは火災保険の重要性がわかっていただけましたか?
自分の家では火災なんて起こさないから、火災保険なんて入らない、
なんて思っていた方も少なくないのではないでしょうか。
そうは問屋が卸してくれないようです。

ではなぜこんな法律があるのでしょうか。
実はこの失火責任法は、明治32年に制定されています。
当時は木造家屋ばかりですから、火事になれば周りを巻き込まざるを得ないわけですね。
そうすると、民法の規定をそのまま適用したのでは、失火者にあまりに過大な責任を負わせることになりかねません。
当時としては画期的な仕組みだったことは間違いありませんね。

今回の火災保険と民法の話はまだ続きます。
次回もお楽しみに。

posted by 火災保険 at 19:53| 火災保険の知識